1947-10-10 第1回国会 参議院 商業委員会 第13号 政府としましては昨年兩法律の施行後、會社以外の法人に對しましては直ちに兩法律を準用する命令の制定につき研究を開始したのでございまするが、當初準用の主たる對象として豫定しておりましたところの營團、組合につきましては、その後閉鎖機關令、いわゆる獨占禁示法等の關係からその準用が不可能乃至困難な情勢となつて參りましたので、當該命令の制定は更に延期せざるを得ない實情であるのでございます。 水谷長三郎